熟年離婚の年金分割とは
熟年離婚の年金分割の場合、慰謝料や財産分与などは一定のルールに従って金額が算出されるようになっています、たいていの場合は慰謝料などの支払いは現金で行うと思います、しかしその慰謝料が高額の場合は財産分与などと一緒にして取り決めをしてしまう可能性があります。
厚生年金の保険料納付記録の分割は、限度無しに分割されるのではなくお互いの総額の半分までとされています。婚姻期間中に得た夫の総報酬額が3000万、妻が1000万だとします、分割の割合を最大の50%だとするとお互いの金額を足して4000万、それの50%で2000万、妻が2000万になるためには夫から1000万を分割して貰えばいいということになります、これでお互いが2000万ずつということになります。
また、会社員からフリーになった人は厚生年金から国民年金になっているわけですが、この場合は厚生年金のみが対象となりますので、注意が必要です。年金分割、慰謝料、財産分与などした場合には様々な問題が出てきますので、その時、その時によって対応できるようにしておきましょう。
熟年離婚する場合、離婚後の生活と言うのは本当に切実なものだと思います、まだ働けるのならいいのですが、それも高齢者になるとなかなか難しくなってくると思います、ですから離婚時の慰謝料や財産分与などはしっかりと話し合った上で決めていかないと非常に貧しい生活になってしまうかもしれませんよ。熟年離婚後に貧しくなる生活をする人が多いので少しでも救おうと「年金分割」制度がスタートしました、今現在、夫婦揃って厚生年金に加入していて年金給付前に離婚が成立してしまった場合の年金分割制度についてですが、婚姻期間中におけるお給料の総額をそれぞれ算出して比較し、その金額の多い方から少ない方に厚生年金の保険料納付記録が分割され、夫の収入が多い場合は妻へ分割されるし、逆に妻の収入が多い場合は夫へ年金が分割されるということになるのです。
熟年離婚後の生活は厳しくなる可能性が大きいので、ぜひ離婚するときには金銭に関してはきちんと取り決めをするようにしておくことをお薦めします。
離婚の慰謝料は精神的苦痛に対して支払われる賠償請求額のことですが、熟年離婚の場合は結婚生活が長い分その苦痛も積み重なっていると思います。
熟年離婚の年金分割の為になるブログを紹介します。
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熟年離婚の時の分割対象となっている年金は厚生年金のみです、国民年金は分割対象外ですので、自営業の方などはもらえないようなシステムになっています。




